○湧別町議会事務局文書編纂規程

平成21年11月25日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 湧別町議会事務局処務規程(平成21年議会訓令第2号)第23条第2項の規定に基づき、文書の編纂、保存期限及び整理保管について手続等を定めるものとする。

(文書の編纂方法)

第2条 完結した文書は、関係の順序を明らかにし、会計経理に属するものは会計年度ごとに、その他は暦年ごとに完結文書索引目録(様式第1号)を付し、これを一括して編纂しなければならない。ただし、分冊したものは、表紙に「何冊の内何号」と記入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、数年にわたる事件に関する文書は、事件完了の年に編纂しなければならない。

(文書の検閲と保存方法)

第3条 文書の編纂を了したときは、事務局長の検閲を受けた後、これを定められた位置に整理保管する。

2 整理保管する際には、保存年限により、永久保存簿(様式第2号)又は有期保存簿(様式第3号)の別に分けて登載し、年度ごとに整理保存しなければならない。

3 会議録、議決書は、前年までの分とともに、別に厳重に整理保存しなければならない。

(文書の保存年限)

第4条 文書は、次に掲げる区分により、それぞれ保存しなければならない。ただし、必要があるときは、議長の決裁を受けて年限を伸縮することができる。

(1) 第1類

ア 永久保存のもの

(ア) 議決書及び議事録

(イ) 条例、規則、規程等

(ウ) 例規となるべき重要な告示及び令達

(エ) 訴訟、訴願等将来の証明のために必要なもの

(オ) 各種台帳

(カ) 議員及び職員の進退、賞罰及び履歴に関するもの

(キ) 議会の沿革に関するもの

(ク) 重要な統計及び調査資料に関するもの

(ケ) (ア)から(ク)までに掲げるもの以外のもので、将来例規又は証拠となるもの

(2) 第2類

ア 10年保存のもの

(ア) 令達番号簿

(イ) 永久保存以外の文書でやや重要と認められ、かつ、後年の参照に必要なもの

(ウ) 諸報告、資料等で後年の参照に必要なもの

(エ) 会計関係の簿冊

(3) 第3類

ア 5年保存のもの

(ア) 前2号以外のもの

(4) 第4類

ア 1年保存のもの

(ア) 将来において必要としない完結された軽易な一般文書

(イ) 新聞、雑誌の類

(5) 第5類

ア 選挙関係のもの

(ア) 議会で行った選挙関係書類の保存期間は、その在任期間とする。

(機密文書の保存)

第5条 機密を要する文書は、この規程に準じて処理し、事務局長において、これを厳重に保存しなければならない。

(廃棄処分)

第6条 保存年限を経過し、廃棄すべき文書は、定められた時期に点検整理し、廃棄処分処理簿(様式第4号)に登載し、事務局長を経て、これを処理しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、文書の処理、保存等については、町の関係諸規程の例による。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

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湧別町議会事務局文書編纂規程

平成21年11月25日 議会訓令第3号

(平成21年11月25日施行)