○湧別町議会の議員定数を定める条例
平成21年10月5日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、湧別町議会の議員の定数は、11人とする。
附則
この条例は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成25年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(令和2年12月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
○湧別町議会の議員定数を定める条例
平成21年10月5日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、湧別町議会の議員の定数は、11人とする。
附則
この条例は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成25年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(令和2年12月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
平成21年10月5日 条例第4号
(令和2年12月18日施行)
◆ | 平成21年10月5日 | 条例第4号 |
◇ | 平成25年3月11日 | 条例第3号 |
◇ | 令和2年12月18日 | 条例第35号 |