○湧別町役場の位置を定める条例

平成21年10月5日

条例第1号

(事務所の位置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、湧別町役場の位置を次のとおり定める。

紋別郡湧別町上湧別屯田市街地318番地

(庁舎の位置)

第2条 湧別町役場の庁舎は、次のとおりとする。

(1) 湧別町役場上湧別庁舎 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地318番地

(2) 湧別町役場湧別庁舎 紋別郡湧別町栄町112番地の1

この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(平成27年9月18日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

湧別町役場の位置を定める条例

平成21年10月5日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成21年10月5日 条例第1号
平成27年9月18日 条例第22号