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国民健康保険
病気やケガの医療費の負担を少しでも軽くするため、日頃からそれぞれの収入や資産に応じて保険税を出し合い、必要な医療費に充てようという助け合いの制度です。
加入する方
職場の健康保険(協会けんぽ、共済組合など)に加入している方、後期高齢者医療に加入している方、生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
主な届出
加入若しくは脱退するときは、14日以内に届出をしてください。
これらの届出は、湧別庁舎保健福祉課、上湧別庁舎住民税務課で受け付けております。
国民健康保険に加入するとき
このようなとき | 必要なもの |
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職場の健康保険をやめたとき | ・印鑑 ・職場の健康保険(離脱)証明書 |
他市町村から転入したとき | ・印鑑 ・転出証明書 ※転入の届出をしてください。 |
子どもが生まれたとき | ・印鑑 ※出生の届出をしてください。 |
生活保護を受けなくなったとき | ・印鑑 ・保護廃止決定通知書 |
外国籍の方が加入するとき | ・外国人登録証明書 |
国民健康保険を脱退するとき
このようなとき | 必要なもの |
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職場の健康保険に加入したとき | ・印鑑 ・国民健康保険被保険者証 ・加入した健康保険の保険証 |
他市町村へ転出するとき | ・印鑑 ・国民健康保険被保険者証 |
生活保護を受けるようになったとき | ・印鑑 ・国民健康保険被保険者証 ※(保護開始決定通知書) |
死亡したとき | ・印鑑 ・国民健康保険被保険者証 ※死亡の届出をしてください。 |
外国籍の方が脱退するとき | ・印鑑 ・国民健康保険被保険者証 ・外国人登録証明書 |
その他
このようなとき | 必要なもの |
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厚生年金や共済年金の受給権を取得したとき ※退職医療制度該当(65歳未満) |
・印鑑 ・年金証書 ・国民健康保険被保険者証 |
住所・氏名・世帯主が変ったとき | ・印鑑 ・国民健康保険被保険者証 |
世帯を分離、または、合併したとき | ・印鑑 ・国民健康保険被保険者証 |
就学のため子どものみ転出のとき(※学生特例) | ・印鑑 ・在学証明書(学生証の写しでも可) ・国民健康保険被保険者証 |
福祉施設等に入所するため転出のとき(※住所地特例) | ・印鑑 ・施設名称等の情報 ・国民健康保険被保険者証 |
保険者証を無くしたり、汚れたりしたとき | ・印鑑 ・本人確認できるもの(運転免許証など) ※(汚れた国民健康保険被保険者証) |
主な給付
項目 | 内容 |
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療養の給付 | 医療機関に病気やケガでかかったとき、次の負担割合で治療を受けることができます。 ・義務教育未就学児の被保険者=2割 ・70歳以上の被保険者=2割※ただし、昭和19年4月1日以前に生まれた人は1割(現役並み所得者は3割) ・義務教育就学後から70歳未満の被保険者=3割 |
療養費 | 医療機関でやむを得ず被保険者証を提示せずに治療を受け医療費の全額を支払った場合、または医師が必要と認めた治療によるコルセット・ギプスなどの補装具等の代金について国民健康保険の負担分を払い戻します。 |
高額療養費 | 病院の窓口で支払った額が高額になった場合、申請により、法で定められた限度額(世帯の所得状況や年齢構成によって異なります)を超えた額を払い戻します。 |
出産育児一時金 | 国民健康保険に加入している方が出産したときに1件42万円を支給します。 (ただし、産科医療補償制度未加入の医療機関等における分娩の場合1件40.4万円) |
葬祭費 | 国民健康保険に加入している方が死亡したときに1件1万円を支給します。 |
交通事故などにあった場合
交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、国保の保険証で診療を受けることもできます。その場合には役場に届け出が必要です。交通事故に限らず、第三者から障害を受けた場合、国保が負担した費用は、後から国保が被害者に代わって加害者に請求します。
届け出に必要なもの
- 該当者の保険証
- 世帯主の印鑑
- 第三者行為による傷病届(PDF)
(38KB)
- 事故証明書
- 事故発生状況報告書
(67KB)
- 同意書
(39KB)
その他の様式
【示談は慎重に】
示談は、あなたと国保に重大な不利益を招くことがありますので、示談の前に必ず役場にご相談ください。
国民健康保険税
国民健康保険加入者の属する世帯の世帯主に対して課される税金です。
関連サイト
お問い合わせ先
湧別庁舎保健福祉課(TEL:01586-5-3765)